2012.12.28
大阪市北区西天満 増田法律事務所 弁護士増田勝洋のブログ
平成25年1月1日から家事事件手続法が施行されます。
これまで家事事件の審判や調停には67年も前の法律である家事審判法や家事審判規則が適用されていたのですが、今回それが抜本的に見直され、新しい法律が制定されました。
先日も、大阪弁護士会主催で大阪家庭裁判所の現役裁判官3名が講師として招かれての研修があり、私も参加しました。
新法の内容はと言いますと、これまでと異なり事件記録の閲覧や謄写が大幅に広い範囲で認められたり、調停などの手続に電話会議やテレビ会議が利用できるようになって事件の当事者にとって家事手続が利用しやすくなった他、手続の中で子どもがきちんと自分の意見を表明できるよう子どもの手続代理人という制度が新設されるなど、今までとかなり変わった内容になっています。
子どもの手続代理人など全く新しい制度ですから、実際、来年からどのような手続になっていくのか分かりませんが、当事者にとって使えそうないい制度はどんどん利用していきたいと思います。
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2012.12.12
大阪市北区西天満 増田法律事務所 弁護士増田勝洋のブログ
先日ノーベル賞の授賞式が行われていましたが、その山中教授の「山中伸弥先生に、人生とiPS細胞について聞いてみた」(講談社)という本を読んでみました。
教授がインタビューに答えながら、自らのこれまでの研究生活や人生、iPS細胞の発見に至る経過を振り返っていくという内容ですが、対話形式ですので読みやすく、科学的な知識のない私にも十分理解できる大変わかりやすいものでした。
研究の世界では、仮説を立てそれを証明するために実験を重ねるわけですが、失敗するは当たり前の世界です。
ところが、その失敗の中に目的とは異なるけれどももっと重要な事実が隠れていたりするわけで、そこを見逃さずに気付けるか、そこから推理して新たな仮説を組み立てられるかが問われます。
それから、また実験を繰り返していく、その際のハードワークを厭わない姿勢、情熱が、山中教授の場合はとりわけすごいです。
また、研究には多額の金銭が必要になるわけで、援助を引き出すためのプレゼンの能力も研究者には必要とされます。
次元は異なりますが、弁護士も「情熱」「ハードワーク」「プレゼン力」は必ず必要な部分ですので、その意味でも非常に参考になりました。
また、本書は読み物としても面白く、競合する研究グループとの間で研究成果を科学雑誌に発表するタイミングを競い合う場面など、まるでサスペンス映画を見ているような感覚で読めました。
iPS細胞や山中教授に興味のある方がおられたら是非ご一読をお勧めします。
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2012.10.18
弁当店「ほっかほっか亭」チェーンから離脱し「ほっともっと」を展開するプレナス(福岡市)に対し、ほっかほっか亭総本部(東京)がフランチャイズ契約違反だとして23億円超の損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は17日、「プレナスに契約違反があった」として、請求を棄却した1審判決を変更、同社に約10億9000万円の賠償を命じる判決を言い渡したそうです。
(読売新聞ニュース)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20121017-OYT1T01058.htm
第1審は、ほっともっと側が勝訴。判決理由では「総本部は店舗運営などを各地域の業者に大幅に委ねることで、システムを発展させてきた。組織上は総本部の下に東日本と九州を担当するプレナスがある構造だったが、プレナスは東証1部上場企業にまで成長し、関係は逆転していた」と指摘し、 プレナスが独自に店舗の外観を変更したり、屋台形式での弁当販売を行ったりした点も「統一基準があったとはいえない」と判断し、契約違反はなかったと結論付けていましたが、高裁での逆転判決。
新聞によれば、高裁判決は「対立拡大の主原因はプレナス側にある」とした上で、独立前に別ブランドをPRしたことが、契約期間中の類似営業を禁じた規定に違反していると結論づけた。」となっており、何がそのような正反対の認定を生んだのか興味深いものがあります。
判決全文がどこかに掲載されたら読んでみたいと思います。
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2012.07.19
大阪市北区西天満 増田法律事務所 弁護士増田勝洋のブログ
本日(平成24年7月19日)、京都地裁において、KDDI(au)の携帯電話契約の割引プランで、中途解約すると解約金約1万円を請求される契約条項について、消費者の利益を一方的に害するものだと違法性を認め、条項の使用差し止めを命じた判決が出たそうです。http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120719-OYT1T00868.htm(読売新聞)
同記事によれば、この割引プランはKDDIの契約件数の8割が利用しているということなので、今後が注目ですね。
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2012.06.19
大阪市北区西天満 増田法律事務所 弁護士増田勝洋のブログ
本日から、相続サポートドットコム他のHPに当事務所が掲載されました。
特に同ページ内の 「今からできる」老後の備え特集 に大きく掲載されていますので、ご一覧ください。
相続サポートドットコム
http://www.souzoku-navi.com/osaka/900599/
弁護士事務所ドットコム
http://www.bengoshijimusho.com/osaka/900599/
交通事故ドットコム
http://www.koutsuujikosoudan.com/osaka/900599/
不動産・財産相続サポートドットコム
http://www.fudosan-souzoku.com/osaka/900599/
成年後見制度サポートドットコム
http://www.seinenkouken-support.com/osaka/900599/
遺言ドットコム
http://www.igon-navi.com/osaka/900599/
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2012.06.13
大阪市北区西天満 増田法律事務所 弁護士増田勝洋のブログ
先日の日経新聞に
「全員遺言時代、間近に 財産少なくても「争族」の恐れ」
という記事がありました。
http://www.nikkei.com/money/investment/mandi.aspx?g=DGXZZO4226382006062012000000&n_cid=DSTPCS008
遺言書が残されていなければ、たとえ財産が少なくても、自宅不動産の分け方だけでも、法定相続人の間でもめる場合が多いので、残された人たちのためにこそ、遺言書を作成しておくべきだという内容でしたが、まさにその通りです。
先日も、遺言公正証書を作成しましたが、これからますますそのような需要も増えてくると思います。
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2012.05.24
大阪市北区 増田法律事務所 弁護士 増田勝洋 気になるトピック!
任意後見制度を利用する者は、任意後見人に対してどのような権限を与えることができるでしょうか?
任意後見制度は、精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害等)により判断能力が不十分な状況における本人の生活、療養看護または財産の管理に関する事務について、任意後見人に代理権を付与する委任契約ですから、その委任事務の対象は、本人の生活、療養看護または財産の管理に関する法律行為に限定されます。
しかし、その範囲内では、任意後見契約における委任者(本人)は、自己の生活、療養看護または財産の管理に関する事務(法律行為)の全部または一部について、自由に範囲を定めて、任意後見人に代理権を付与して、その事務を委託することができます。
具体的には、本人の預金の管理、不動産その他の重要な財産の処分(売買契約や賃貸借契約の締結等)または遺産分割等の財産の管理に関する法律行為のほか、施設入所契約や医療契約の締結等の生活または療養看護(身上監護)に関する法律行為の全部または一部などです。
但し、代理権付与の対象となる事務である以上、その事務は契約等の法律行為に限られます。
ですから、任意後見契約の発効後に介護サービス等の事実行為を希望する場合には、まず、介護契約の締結に関する代理権を付与した契約を締結しておき、その後、任意後見人が本人の代理人として介護サービス提供者と介護契約を締結した上で、その提供者が本人に対して介護サービスを提供する事実行為を行うということになります。
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2012.05.16
大阪市北区 増田法律事務所 弁護士 増田勝洋 気になるトピック!
任意後見契約は、委任者が受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護尾財産の管理に関する事務の全部または一部を委託する委任契約であって、委任者がそのような状況になり家庭裁判所が任意後見監督人を選任して初めてその効力が生ずるものです。
ですから、たとえば、高齢者等の方で、精神上の障害はないが、身体上の障害により署名ができないなど、契約などの法律行為をすることが不便だとぃう人は、任意後見契約を締結していても、実際に「精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にあるとき」に至るまでは、任意後見の制度を利用することができません。
では、このような人が契約締結の時点の時点から自己の財産について一定の管理などを任意後見人の候補者に任せてしまいたいと考えている場合はどうすればよいでしょうか。
このような人は、いわゆる財産管理等委任契約(通常の任意代理の委任契約)を利用して、直ちに、任意代理人を選任し、任意代理人に、自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事務の全部または一部を委託し、その委託に係る事務につぃて代理権を付与することによつて、取引社会におぃて一定のサポートを受けることができます。
すなわち、任意後見契約を締結する際に、このようないわゆる財産管理契約を併用すれば、それ以降、仮に自分が事理を弁識する能力を失うか失わないかにかかわらず、安心して受任者からのサポートを受けることが可能になるわけです。
但し、自己の財産管理権の全部または一部を第三者に任せるわけですし、後見監督人も当初からは存在しませんから、そのような任意の財産管理契約を締結する際には慎重に検討した上で行わないといけないことは言うまでもありません。
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2012.05.10
大阪市北区 増田法律事務所 弁護士 増田勝洋 気になるトピック!
任意後見制度とは、現在は契約等をするために必要な判断能力を十分有している人が、将来、判断能力が不十分になったときに備えて、自分の希望する「後見事務を任せる人」と「後見事務の内容」を、あらかじめ任意代理の委任契約によって決めておき、実際に判断能力が不十分になったときに、その契約の効力を発生させて、家庭裁判所が選任した後見監督人の監督の下、自分が選んだ任意後見人に、自分の希望する後見事務を行ってもらうことができる制度です。
後見を受ける人の自己決定を最大限に尊重することができることが特徴です。
今後、当該制度についての説明を少しずつアップしていきたいと思います。
投稿者:
2012.05.07
大阪市北区 増田法律事務所 弁護士 増田勝洋のブログ
当事務所のHPを開設しました。
http://www.masuda-law.net/(パソコン用)
http://masuda-law.plimo.jp/(携帯・スマホ用)
ブログも始めることになりましたので、よろしくお願いします。
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