2012.07.19
大阪市北区西天満 増田法律事務所 弁護士増田勝洋のブログ
本日(平成24年7月19日)、京都地裁において、KDDI(au)の携帯電話契約の割引プランで、中途解約すると解約金約1万円を請求される契約条項について、消費者の利益を一方的に害するものだと違法性を認め、条項の使用差し止めを命じた判決が出たそうです。http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120719-OYT1T00868.htm(読売新聞)
同記事によれば、この割引プランはKDDIの契約件数の8割が利用しているということなので、今後が注目ですね。
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