2012.05.10
大阪市北区 増田法律事務所 弁護士 増田勝洋 気になるトピック!
任意後見制度とは、現在は契約等をするために必要な判断能力を十分有している人が、将来、判断能力が不十分になったときに備えて、自分の希望する「後見事務を任せる人」と「後見事務の内容」を、あらかじめ任意代理の委任契約によって決めておき、実際に判断能力が不十分になったときに、その契約の効力を発生させて、家庭裁判所が選任した後見監督人の監督の下、自分が選んだ任意後見人に、自分の希望する後見事務を行ってもらうことができる制度です。
後見を受ける人の自己決定を最大限に尊重することができることが特徴です。
今後、当該制度についての説明を少しずつアップしていきたいと思います。
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