2012.12.28
大阪市北区西天満 増田法律事務所 弁護士増田勝洋のブログ
平成25年1月1日から家事事件手続法が施行されます。
これまで家事事件の審判や調停には67年も前の法律である家事審判法や家事審判規則が適用されていたのですが、今回それが抜本的に見直され、新しい法律が制定されました。
先日も、大阪弁護士会主催で大阪家庭裁判所の現役裁判官3名が講師として招かれての研修があり、私も参加しました。
新法の内容はと言いますと、これまでと異なり事件記録の閲覧や謄写が大幅に広い範囲で認められたり、調停などの手続に電話会議やテレビ会議が利用できるようになって事件の当事者にとって家事手続が利用しやすくなった他、手続の中で子どもがきちんと自分の意見を表明できるよう子どもの手続代理人という制度が新設されるなど、今までとかなり変わった内容になっています。
子どもの手続代理人など全く新しい制度ですから、実際、来年からどのような手続になっていくのか分かりませんが、当事者にとって使えそうないい制度はどんどん利用していきたいと思います。
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