2016.09.16
弁護士ドットコムから取材を受けた記事がd menuニュース、biglobeニュース、infoseekニュースに掲載されました。
タイトルは
「79歳会長」が愛人に「月9万円」の役員報酬…私的流用では?【小町の法律相談】
です。
興味ある方はご覧ください。
http://topics.smt.docomo.ne.jp/article/bengoshi/life/bengoshi-topics-353_l?fm=latestnews
http://news.biglobe.ne.jp/trend/0916/bdc_160916_8284381984.html
http://news.infoseek.co.jp/article/bengoshi_353_l/
宜しくお願いします。
投稿者:
2016.07.29
先日弁護士ドットコムから取材を受けた記事がBiglobeニュースサイトに掲載されました。
タイトルは
「バツイチ子持ち」の弟が突然死…「保険金3000万円」は誰のもの?
です。
http://www.yomiuri.co.jp/komachi/plus/kuragetlogy/20160419-OYT8T50109.html
興味がある方はご覧ください。
投稿者:
2016.07.29
先日弁護士ドットコムから取材を受けた記事がBiglobeニュースサイトに掲載されました。
タイトルは
「この愛がいつまで続くか不安」結婚契約書を作れば、深刻なトラブルを避けられる?
です。
http://news.biglobe.ne.jp/trend/0721/bdc_160721_4917738256.html
興味がある方はご覧ください。
投稿者:
2016.07.29
先日弁護士ドットコムから取材を受けた記事が楽天Infoseekニュースサイトに掲載されました。
タイトルは
「元夫よ、なぜローンを支払わない!」連帯保証人の元嫁の母に返済義務は?
です。
http://news.infoseek.co.jp/article/bengoshi_73_l/
投稿者:
2015.09.19
先日、弁護士ドットコムから取材を受けた記事が同ニュースサイトに掲載されました。
タイトルは
「義姉が財産分与を主張、義父母の死後も実家に住み続けられる?」
です。
http://www.yomiuri.co.jp/komachi/plus/kuragetlogy/20150917-OYT8T50033.html?from=ycont_top_txt
投稿者:
2015.07.31
大阪府宅地建物取引士センターからご依頼のありました判例解説記事が同センターのメールマガジンに掲載されました。
テーマは「反社会的勢力に関する説明義務について」です。
宅地建物の取引の際に物件の近隣に反社会的勢力のものと思われる建物等が存する場合に当事者や宅建業者に要求される説明義務について、裁判例の解説をさせていただいております。
興味のある方はご覧ください。
http://www.otc.or.jp/page/mmg/m1507_2.html
http://www.otc.or.jp/page/mmg/m1507.html
投稿者:
2015.07.27
先日弁護士ドットコムから取材を受けた記事が同ニュースサイトに掲載されました。
タイトルは
「深夜に帰宅した妻にキレて居間まで引きずったー「1回の暴力」でも離婚理由になる?」
です。
http://www.bengo4.com/c_3/c_1020/n_3443/
興味がある方はご覧ください。
投稿者:
2014.03.16
EV SSLの証明書発行のため認証申請にあたり、弁護士意見書が要求されることがありますが、当事務所は当該意見書作成に対応しています。
意見書で証明できる項目は
●申請組織の事業所在地の住所と代表電話番号
●活動口座の保有
●ドメイン名の独占使用権
●申請組織のローマ字訳の組織名と英文正式屋号
などです。
費用については、
日本語による対応に限らせていただくことを前提に
1件当たり30,000円(税別)~
で対応させていただきます。
投稿者:
2014.03.16
大阪市北区西天満 増田法律事務所 弁護士増田勝洋のブログ
2013年(平成25年)9月4日、最高裁大法廷は、嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする民法900条4号ただし書前半の規定(以下「本規定」といいます。)につき、憲法違反であるという決定を下しました。
法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子と婚姻関係にある男女の間に生まれた子の相続分に差をつけることは憲法14条1項に規定する法の下の平等に反すると判断したのです。
この決定を受けて、平成25年12月5日、民法の一部を改正する法律が成立し、嫡出でない子の相続分は嫡出子の相続分と同等になりました(同月11日公布・施行)。
ここで問題になるのは、では「いつからの相続が改正後の規定(新法)の適用を受けるのか」です。
この点、法律は、平成25年9月5日以後に開始した相続について適用することにしています。
ところが、上記の最高裁決定は「本件規定は、遅くとも平成13年7月当時において、憲法14条1項に違反していたというべきである。」と判断したため、平成25年9月4日以前に発生した相続事案であっても嫡出でない子と嫡出子とを同等の法定相続分を有するものとして考えないといけないのではないかが問題になります。
ただ、上記の最高裁決定は、他方で、平13年7月から本決定までの間に開始された他の相続につき、従前の規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判、遺産の分割の協議その他合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではないと、判示しています。これは法的安定性ということに配慮しているものです。
そこで、新法の適用範囲ですが、結局、
1 平成25年9月5日以後相続が開始した事案についてはストレートに新法が適用される。
2 平成13年7月1日から同25年9月4日までに相続が開始した事案については
(1) 平成25年9月5日以降に遺産の分割等がされる場合は新法が適用される。
(2) 平成25年9月4日以前に遺産の分割の審判その他の裁判、遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係には影響なし
ということになります。
投稿者:
2013.01.25
大阪市北区西天満 増田法律事務所 弁護士 増田勝洋
先日ある中学校の先生に依頼されて、中学生向けに弁護士の職業についての話をしてきました。
中学1年生を対象に30人から40人くらいの生徒さんが各教室に分かれ、弁護士だけではなく、銀行員やガス会社、旅行会社や自衛隊などさまざまな職種の講師がそれぞれの職業について5時間目の時間を使って講話をするという企画でしたが、我々の中学生のころは学校で現役の社会人からその職業についての体験談を聞くような機会は全くありませんでしたから、そういう面では今の生徒さんは非常に恵まれているなとうらやましく思いました。
裁判とは?法律とは?弁護士ってそんな仕事をするの?日本にどれくらいの数の弁護士がいるの?なぜ弁護士になろうと思ったの?どうやって勉強をしたの?実際の仕事の良いところは?苦労するところは?などについて話したのですが、さすがに中学1年生だとどれくらいのことを理解してくれているのかなと少し不安に思いながら話をしました。
ただ、生徒さんたちは私が予想していたよりも熱心に聞いてくれていて、最後には質問もいくつか飛び出しました。
後日、「いい話だった。弁護士になりたい!」といってくれた生徒さんもいらしたという話を聞き、引き受けてよかったなと思っています。
以前、村上龍さんが「13歳のハローワーク」という本を出版したときに、これはいい企画だと共感した記憶がありますが、学校に通っているうちに、いろいろな職業の話が聞ける機会がこれからもっと増えるといいですね。
投稿者: