増田法律事務所ブログ

非嫡出子と嫡出子の相続分を同等とする改正民法はいつから適用されるか

2014.03.16

大阪市北区西天満 増田法律事務所 弁護士増田勝洋のブログ

2013年(平成25年)9月4日、最高裁大法廷は、嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする民法900条4号ただし書前半の規定(以下「本規定」といいます。)につき、憲法違反であるという決定を下しました。
法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子と婚姻関係にある男女の間に生まれた子の相続分に差をつけることは憲法14条1項に規定する法の下の平等に反すると判断したのです。
この決定を受けて、平成25年12月5日、民法の一部を改正する法律が成立し、嫡出でない子の相続分は嫡出子の相続分と同等になりました(同月11日公布・施行)。
ここで問題になるのは、では「いつからの相続が改正後の規定(新法)の適用を受けるのか」です。
この点、法律は、平成25年9月5日以後に開始した相続について適用することにしています。
ところが、上記の最高裁決定は「本件規定は、遅くとも平成13年7月当時において、憲法14条1項に違反していたというべきである。」と判断したため、平成25年9月4日以前に発生した相続事案であっても嫡出でない子と嫡出子とを同等の法定相続分を有するものとして考えないといけないのではないかが問題になります。
ただ、上記の最高裁決定は、他方で、平13年7月から本決定までの間に開始された他の相続につき、従前の規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判、遺産の分割の協議その他合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではないと、判示しています。これは法的安定性ということに配慮しているものです。
そこで、新法の適用範囲ですが、結局、
1 平成25年9月5日以後相続が開始した事案についてはストレートに新法が適用される。
2 平成13年7月1日から同25年9月4日までに相続が開始した事案については
(1) 平成25年9月5日以降に遺産の分割等がされる場合は新法が適用される。
(2) 平成25年9月4日以前に遺産の分割の審判その他の裁判、遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係には影響なし
ということになります。

投稿者:増田法律事務所

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