2012.06.13
大阪市北区西天満 増田法律事務所 弁護士増田勝洋のブログ
先日の日経新聞に
「全員遺言時代、間近に 財産少なくても「争族」の恐れ」
という記事がありました。
http://www.nikkei.com/money/investment/mandi.aspx?g=DGXZZO4226382006062012000000&n_cid=DSTPCS008
遺言書が残されていなければ、たとえ財産が少なくても、自宅不動産の分け方だけでも、法定相続人の間でもめる場合が多いので、残された人たちのためにこそ、遺言書を作成しておくべきだという内容でしたが、まさにその通りです。
先日も、遺言公正証書を作成しましたが、これからますますそのような需要も増えてくると思います。
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