「遺産相続」とは、被相続人が亡くなられた時に、現金、預貯金、有価証券、不動産などの財産に属した一切の権利・義務を、被相続人の配偶者や子供、また孫などが受け継ぐことをいいます。このとき、被相続人による遺言書がない場合には、法律で定められた相続人(法定相続人)に法定相続分が引き継がれることとなり、遺言書がある場合にはその内容に沿って相続が行われます。
ただし、法定相続人には、遺言書の内容により著しい不利益が生じないよう、一定の相続人が最低限相続できる財産である「遺留分」があります。ですから、遺言書の内容によりご自身の相続分が著しく減ってしまった場合などには、この「遺留分」を請求することで法律に定められた分の財産を相続することができます。